◎ 成年後見制度 (任意後見) とは ?



判断能力の健常な時に契約し、登記  任意後見契約



◆ 成 年 後 見 制 度

● 2000年4月から 判断能力の不十分な人が、自由競争社会の犠牲にならないよう支援する制度で、従来の”禁治産・準禁治産制度”に代わる法律改正が行われ、使い易くなりました。

成 年 後 見 制 度



任 意 後 見 制 度 法 定 後 見 制 度



後 見 登 記 制 度


任意後見制度
  • 自分の判断能力が不十分になったときの為に、本人が前もって 財産管理などを代理人に任せる契約を結んでおく


  • ◆ 任 意 後 見 制 度 の 流 れ

    ● 新しい制度。本人の判断能力が健常な時に、将来の痴呆その他により、判断能力が低下した場合に備え 公正証書により契約を締結し、その内容を登記する。

    《 任意後見制度の流れ 》
    時  期判 断 能 力 の 健 常 時判 断 能 力
    の 低 下 時
    契約・内容
  • 任意後見人(専門家)を
    決める
  • 支援の範囲(内容)を明確にする
  • 登   記家庭裁判所
    契約の様式等
  • 公正証書(※)により契約を締結する
    (※)法務省令で定める様式による
  • 契約内容
    (任意後見契約)を登記する
  • 「任意後見監督
    人」
    の選任を申立て(※)請求する

  • 任意後見契約は、「任意後見監督人」の選任が効力発生の条件
  • 任意後見契約の登記により、取引の相手方は本人の判断能力の有無を確認できる
  • 申立ては、原則として、本人・本人の家族の方などが、本人が住んでいる住所地を管轄する家庭裁判所に行います
  • 監督人は、必要に応じて複数の人 や 法人 が選任されることもあります。

  • 家庭裁判所では、手続や申立てに必要な書類や費用などについて説明する家事相談を行っており、窓口には、申立書用紙も用意されています



  • 任意後見契約の締結(法務省令で定める様式の公正証書によって作成しなければならない)
    ■ 公正証書の作成
    (1)原則として、本人が直接 公証人に任意後見契約を委任しなければならない
    (2)任意後見契約は登記されるので、その前段階としての任意後見人の代理権の範囲を明確にする

    ■ 契約の内容
    (1)絶対的記載事項として、本人が後見を必要とする状況になった場合の具体的な委任事務と代理権の範囲を決める
    (2)代理権の対象となる委任事務の内容は、本人の自由裁量が基本であるが 法務省令の代理権目録を参考にして作成する。
     委任事務は法律行為を対象とし、介護労働の様な事実行為は含まれない



    後 見 登 記 制 度
  • 新制度では、戸籍に記されることはない。
  • 成年後見人が、どこまで代理権や取消権を持つかは大事なことなので、”成年後見人の権限など”は登記される。
  • 本人や成年後見人など限られた人が法務局に請求すると、内容を書いた証明書(登記事項証明書)が発行される。



  • ≪生活に戻る≫


    任意後見制度は、新しい制度ですが 判断能力が確かなうちに 将来のために備えておくと
    いうもので、自分で決定できる(自己決定権)という点で優れた制度だと思います。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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